FDA警告書

2024年7月26日更新 FDA警告書情報

このページでは、FDAウェブサイトに最近掲載された医療機器関連のFDA警告書の中から、予防処置その他に有用な情報を紹介しています。FDAが述べているように、警告書とは違反項目を全て列挙したものではなく、警告書を受領した企業は自ら徹底的な調査/監査を実施し、警告書に含まれていない違反項目にも対処する必要があります。

 

2024年7月12日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年7月23日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

患者モニター

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・不適合品、その他の品質問題の既存/潜在的原因を特定する手順が不十分である。

・調査の実施手順が不十分である。

・適切な是正又は予防処置の特定と実施の手順が不十分である。

・処置の有効性確認の手順が不十分である。

・これは、2017年のFDA警告書で指摘された問題の繰り返しである。

・Form 483への回答書は不適切である。課題に対する是正措置、文書化、完了へのタイムラインの提示に詳細が欠けている。

21 CFR 820.30(a):設計管理の要求事項への不適合。

・対象機器に対するリスク分析の実施が不適切である。

・設計検証の実施が不適切である。

・設計バリデーションの実施が不適切である。

・Form 483への回答書は不適切である。課題に対する是正措置、文書化、完了へのタイムラインの提示に詳細が欠けている。

21 CFR 820.50:購買管理の要求事項への不適合。

・重要なサプライヤーの評価が完了していない。このサプライヤーは2016年から重要コンポーネントを供給しているが、試用サプライヤーのままである。

・Form 483への回答書は不適切である。課題に対する是正措置、文書化、完了へのタイムラインの提示に詳細が欠けている。

21 CFR 820.90(a):不適合品管理の要求事項への不適合。

・査察中に6件の不適合報告書を調査したが、全6件について、調査記録と処理記録が含まれていなかった。

・Form 483への回答書は不適切である。課題に対する是正措置、文書化、完了へのタイムラインの提示に詳細が欠けている。

・即座に課題を解決しない場合、FDAは予告無く法的措置を講ずる。

・専門コンサルタントによる品質システム監査を実施し、貴社CEOがレビューしたコンサルタント作成の報告書/認証を以下のスケジュールで貴社CEOから本オフィスに提出するように

2025年7月31日:初回認証

2026年7月31日、2027年7月31日:後続認証

 

 

2024年7月18日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年7月18日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

シリンジ

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・不適合品、及びその他の品質問題の顕在的/潜在的原因を特定する目的で品質データ源が分析されることを確実にしていない。

・2023年6月から対象製品の米国販売が開始され、2023年7月以降、FDA査察時点までに41件の苦情を米国市場から受領した。これらは適切に分析されず、CAPAが開かれなかった。

・製品、プロセス、及び品質システムに関する不適合の原因が調査されていない。

・苦情の調査が不適切であり、CAPAを開くことなく終結と判断された。

・対象製品に関してクラス1リコールが実施された。FDA査察所見に基づくと、苦情データの分析と調査が不十分であり、対象機器に伴うリスクの認識が遅れたようである。

・FDA 483への回答は不適切である。改訂後のCAPAと苦情の手順書が運用され有効である証拠が無い。遡及的レビューの証拠が無い。

21 CFR 820.30(g):設計バリデーションの要求事項への不適合。

・対象製品のリスク管理では、ハザードの考察が不適切である。

・少なくとも11件のMDR報告義務のある苦情を受領した。また、クラス1リコールの実施も認識した。しかしながらリスク分析が適切に更新されなかった。

・リスクコントロール手段の有効性が検証されなかった。

・ラベルと取扱説明書の更新が検討されたが、対象機器には取扱説明書が提供されていない。

法令違反の重大性に鑑み、FDA は、対象機器の米国への輸入を拒否する措置を講じた。これは「物理的検査なしの差し止め」である。差し止めを解除するには、本書への適切な回答が必要である。また、再査察についてFDAと協議するように。

 

 

2024年7月18日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年7月18日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

シリンジ

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30(a)(1):設計管理手順書の確立の要求事項に対する不適合。

・米国への輸出と米国での使用を意図した多種のシリンジに関して、次の設計開発活動が文書化されていない:設計インプット、設計アウトプット、設計レビュー、設計検証、リスク分析を含む設計バリデーション、設計移管、設計変更、設計履歴ファイル。

・Form 483への回答の適性は現時点で判断できない。是正処置が完了した証拠資料が提出されていない。他の製品に関する遡及的な分析の結果が無い。根本原因の調査結果に基づく是正処置の有効性が、その実施前に検証/バリデーションされた証拠が提示されていない。

21 CFR 820.181:機器原簿(DMR)の要求事項への不適合。

・510(k)認可取得のシリンジ、その他多種の非認可/非承認シリンジのDMRが存在しない。例えば、機器の仕様、製造の仕様、検査の仕様、包装/ラベリングの仕様、据付/メンテナンス/サービスの仕様が無い。

・Form 483への回答の適性は現時点で判断できない。是正計画で示された是正処置が完了した証拠、並びに是正処置の有効性評価が提示されていない。

法令違反の重大性に鑑み、FDA は、製品コード FMF の貴社機器の米国への輸入を拒否する措置を講じた。FDA は更に、これらの違反が解決されるまで、製品コード PNR の貴社機器についても追加的に、米国への輸入を拒否する措置を取る。これらは「物理的検査なしの差し止め」である。差し止めを解除するには、本書への適切な回答とともに再査察が必要である。

 

2024年6月14日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年7月9日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察、関連情報の審査

関連医療機器

創傷ケアジェル/スプレー

要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・2019年6月3日~6月11日にFDA査察で観察された法令違反のため、2020年4月27日にFDA代表者との規制会議行われることになった。

・その会議においてFDAは、貴社製品には市販前の審査が欠けていることを伝えた。

・貴社は2021年2月17日付けレターにおいて、2021年3月1日までに510(k)が提出できない場合には、その日を以て製品の販売を停止する旨を述べた。

・本日に至るまで、510(k)は提出されていない。

・2024年1月9日~1月22日のFDA査察及び関連情報の審査において、対象製品のマーケティングが継続されていることが判明した。

・製品の成分にはリスクが伴うため、FDAによる市販前審査が必要である。

・対象製品には、創傷ケアジェルに付与される通常の製品コードの範囲を超えたマーケティングが行われている。

 

ラベリングに関する規制21 CFR Part 801及びUDIに関する規制21 CFR Part 830への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・法令でラベリングでの明示が義務づけられた情報が明確に提示されていない。

・製品にはUDIが欠損している。

・GUDIDに情報が提出されていない。

施設の登録と機器リスティングが実施されていないため、全ての医療機器は、不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・製造業者に義務付けられた施設登録と機器リスティング、及びその年次更新が実施されていない。

・従って、貴社の全ての医療機器は、違法品である。

上述の法令違反により、FDAは製品の即時販売停止により、粗悪品・不正表示品の流通に至る行為を直ちに停止するよう要請する。

 

2024年2月7日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年6月4日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察、及びFDAによる企業ウェブサイトの審査を含む情報収集

関連医療機器

起立・歩行補助機器

要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・対象機器は、510(k)免除機器の規制番号の下でリスティングされている。

・対象機器のラベリングには、リスティングに用いられた規制番号の範囲外の使用目的が含まれているため、510(k)免除の範囲を超えている。

・対象機器には、リスティングに用いられた規制番号で網羅される機器とは異なるテクノロジーが用いられているため、510(k)免除の範囲を超えている。

 

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30(a):設計管理の要求事項への不適合。

・対象機器に対して、設計管理プロセスが確実になっていない。

・設計バリデーションが、定義された作動条件下で、初回生産ユニットに対して実施されたかどうか、設計履歴ファイルに記録されていない。

・483への回答で提出された設計管理手順書は規制要求事項を満たしていない。例えば設計変更と設計バリデーションの手順が不適切である。

21 CFR 820.75(a):プロセスバリデーションの要求事項への不適合。

・バリデーションが要求されるプロセスに対して、バリデーションが実施されていない。

・483への回答では、プロセスバリデーション手順書を要求事項に適合するよう改訂するかどうか述べられていない。

21 CFR 820.100(a)(1):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・データ源のレビューが確実になっていない。

・483への回答には、改訂されたCAPA手順書が含まれていない。また、改訂された手順に従って不適合報告書とCAPAとを遡及的に見直すかどうか述べられていない。

21 CFR 820.198(a):苦情処理の要求事項への不適合。

・調査した4件のフィードバックは苦情に当たるが、苦情として処理されず、有害事象報告(MDR)の必要性も評価されなかった。

・調査した7件の苦情のうち5件は、以前に調査が実施されたとして調査が要求されなかったが、関連する情報は記録されていなかった。

・483への回答内容を裏付ける証拠が提出されなかった。

FDA CDRH OHT5オフィスは、粗悪品・不正表示品につながる行為の中止、例えば販売停止を要請する。

 

2023年12月26日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年6月4日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

車輪付きストレッチャー

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・CAPA手順書が確立されていない。

・調査が不十分である。

・試験及び有効性確認の提示が不適切である。

・483への回答でCAPA手順書が提出されたが、規制要求事項を満たしていない。

21 CFR 820.22:品質監査の要求事項への不適合。

・査察では、内部品質監査を毎年実施すると述べたが、内部品質監査手順書が無い。

・483への回答で内部監査手順書が提出されたが、運用の証明が提示されなかった。

21 CFR820.30(j):設計履歴ファイル(DHF)の要求事項への不適合。

・品質マニュアルの研究開発セクションで示された設計管理手順書には、DHFの確立と維持の要求事項が含まれていない。

・483への回答で、DHFの確立と維持の要求事項を含む品質マニュアルが提出されたが、運用の証拠が提示されなかった。設計管理手順書も提出されたが、DHFに関する要求事項が含まれていない。

21 CFR 820.80(e):最終検査の要求事項への不適合。

・手順書では最終検査実施者の署名が要求されているが、査察で調査した16件の最終検査記録には、署名が無かった。

・483への回答で、改訂後の記録様式が提出されたが、運用の証拠が示されなかった。

21 CFR 820.184:機器履歴記録(DHR)の要求事項への不適合。

・完成機器のラベリングをどこに維持するか定義されていない。

・483への回答で提出された品質マニュアルはDHRに対処していない。DHR手順書を作成したが、運用の証拠が提示されなかった。

21 CFR 820.50(a):購買管理の要求事項への不適合。

・取引業者の候補に関する情報を収集するために承認フォームが用いられ、そのフォームでは3件の照会を要求しているが、その要求事項は購買管理手順書に含まれていない。従って購買管理手順書には、適切な確立と維持が欠けている。

・483への回答で手順書が提出されたが、取引先候補の評価と選定の要求事項が不明確である。

21 CFR 820.40(b):文書変更の要求事項への不適合。

・改訂された複数の文書には、版数が無く、承認者と承認日も示されていない。

・483への回答では、文書管理への不適合が観察された。

UDIに関する規制(21 CFR Part 801及び21 CFR Part 830)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

Labelerであるにも関わらず、規制で要求されたUDIの付与とGUDIDへの情報提出を怠っている。

 

2024年4月3日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年5月7日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

カテーテル

要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・510(k)の認可を逸脱したマーケティングが行われている。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.198(a) 及び (d):苦情処理の要求事項への不適合。

以下の点において苦情処理手順書が確立されていない:

・苦情に対して、有害事象報告(MDR)の要否が評価されない。

・MDR報告義務のある苦情に対する記録の要求事項が定義されていない。

・苦情調査記録に、規制で要求された情報を含めることが確実になっていない。

・回答書において、課題に対する是正処置を2024年3月までに完了させると述べているが、本警告書発行時点で、FDAは約束された更新情報を受領していない。

21 CFR 820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。

以下の点でCAPA手順書が確立されていない:

・査察時より前に完了した是正処置について、終結の証拠がそろっていない。

・是正処置実施後の有効性の検証/バリデーションに関する手順が欠損している。

・特定の傾向を示す品質データが調査されない。

・リスクマネジメントファイルで特定されている複数の故障モードが発生頻度を超えているが、是正処置が取られない。

・回答書において、課題に対する是正処置を2024年2月までに完了させると述べているが、本警告書発行時点で、FDAは約束された更新情報を受領していない。

21 CFR820.30(g):設計バリデーションの要求事項への不適合。

以下の点においてリスク分析手順が不適切である:

・特定された故障モードが発生頻度を超えても、適切な処置が取られない。

・リスク分析計画において、苦情その他に関するリスク分析に従ってリスクマネジメントファイルを毎年レビューし更新すると記している。繰り返し発生する故障に対して設計変更を実施したが、変更による影響が考察されていない。

・回答書において、課題に対する是正処置を2024年3月までに完了させると述べているが、本警告書発行時点で、FDAは約束された更新情報を受領していない。

・更新されたリスクマネジメントファイルを提出するように。また、新規510(k)において、課題の試験データを含めるように。

21 CFR 820.75:プロセスバリデーションの要求事項への不適合。

・滅菌工程バリデーションの手順が確立されていない。

・回答書は所見に適切に対処していない。

・回答書において、課題に対する是正処置を2024年1月までに完了させると述べているが、本警告書発行時点で、FDAは約束された更新情報を受領していない。

21 CFR 820.184(e) 及び (f):機器履歴記録(DHR)の要求事項への不適合。

・DHRを追跡する手順が完全には確立されていない。

・主要IDラベルに関する要求事項が含まれていない。

・回答書において、課題に対する是正処置を2024年2月までに完了させると述べているが、本警告書発行時点で、FDAは約束された更新情報を受領していない。

有害事象報告(MDR)規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR803.17:MDR手順書に対する要求事項への不適合。

・「合理的に示唆する」という文言が適切に説明されていないため、MDR報告の要否が正しく評価されない。

・英語とは異なる言語での要求事項と混同しており、米国の規制要求事項を満たしていない。

・初回報告とフォローアップ報告を電子的に提出する手順が含まれていない。

・記録に関する要求事項が対処されていない。

・回答書では所見への対処計画の概要を述べているが、作業の完了を示す証拠が提出されていない。

21 CFR 803.50(a)(1):FDAへのMDR提出に関する要求事項への不適合。

・2023年3月24日に認識した事象について、FDAは現時点で報告を受領していない。

・本課題はForm FDA 483には含まれていなかったため、回答書では対処されていない。

 

2024年3月21日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年5月7日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

患者加温機器

有害事象報告(MDR)規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 803.17:MDR手順書の要求事項への不適合。

・MDR手順書には、重要な用語で定義されていないものがある。

・他の国・地域の規制と混同しており、米国の規制要求事項を満たしていない。

・MDR報告要否のタイムリーな判断手順が無い。

・様式FDA 3500Aの入手方法が記載されていない。

・フォローアップ報告の手順が無い。

・FDAへの電子提出の手順が無い。

・合理的に既知の情報を全て報告に含める記述が無い。

・記録の要求事項を満たしていない。

・上記課題はFDA Form 483には含まれていなかったため、回答書では適切に対処されていない。

21 CFR 803.50(a)(1):期日以内の報告に関する要求事項への不適合。

・ヘルスケア施設からのある情報は、MDR報告の必要性を示していた。この事象を認識したのは2020年12月2日であるが、FDAはMDRを受領していない。

・上記課題はFDA Form 483には含まれていなかったため、回答書では適切に対処されていない。

撤去・改修の報告の要求事項(21 CFR Part 806)への違反により、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 806.10:改修と撤去の報告に関する要求事項への不適合。

・ある不具合について多数の苦情を受領したが、その不具合は患者に対する処置の遅れにつながり、患者を低体温とする。この課題に対して遡及的にCAPAを開き対処したが有効性が無く、複数のCAPAを開くことになった。しかし苦情が相次いだため、処置を実施した。この処置は、FDAへの報告が要求される改修又は撤去の定義を満たす。

・2024年3月14日時点で、FDAは報告を受領していない。

・回答書は、期日以内のFDA報告の課題に対処しておらず、不適切である。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.80(b):受入検査の要求事項への不適合。

・複数のコンポーネントの受入検査記録を提示することができなかった。

・回答書では、受入検査記録が保管されているか、或いは受入検査が実施されたか、説明が無い。

・本所見に関して全面的な調査を実施するように。

 

2024年4月24日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月30日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

シリンジ

要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・510(k)の認可を逸脱したマーケティングが行われている。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.50:購買管理の要求事項への不適合。

・購買管理手順書が適切に確立されていない。

・手順書には、サプライヤー評価の過程で、製品要求事項への適合を示すデータを審査・評価する要求事項が無い。

・サプライヤー評価の過程で、サプライヤーから評価のためのデータを受領していない。

・製造での変更によって製品サイズに差異が生じ、2023年9月20日と2023年12月28日にリコールに着手することになった。

・所見に対する回答書の適性は現時点で判断できない。CAPAを開いて多くの社内プロセスを更新し、それに伴う教育訓練を実施したことは認めるが、是正処置の有効性が評価されていない。計画した是正処置の実施と有効性を確認するため、フォローアップ査察が必要である。

 

2024年4月17日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月30日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察、及びFDAによる企業ウェブサイトの審査

関連医療機器

便免疫化学検査機器

要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・査察で収集した機器のカタログ、及びウェブサイトでの記述に基づくと、510(k)で認可された機器のIntended Useを変更してマーケティングを行っている。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.198(a):苦情処理の要求事項への不適合。

・苦情処理手順が確立・維持されていない。

・苦情に対して有害事象報告(MDR)の必要性が評価されていない。

・本警告書の発行日までに、FDAは所見に対する回答書を受領していない。

21CFR 820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・CAPA手順書が確立・維持されていない。

・CAPA手順書を提出するように。また、顧客苦情に対するCAPAの着手について、詳細と戦略を提示するように。

21 CFR 820.30(a):設計管理の要求事項への不適合。

・設計管理手順書が管理・維持されていない。

・機器がIntended Useに対してバリデーションされることが確実になっていない。

有害事象報告(MDR)規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR803.17:MDR手順書の要求事項への不適合。

・MDR手順書が確立されていない。

・所見に対する回答書は、現時点で受領していない。

 

2023年9月29日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月30日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

灌流システム

要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・査察中に収集したラベリングの内容に基づくと、510(k)の認可を逸脱した用途で複数の機器のマーケティングが行われている。

・回答は、指摘された課題に対処しておらず、不適切である。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.100(a)(3):処置を特定する要求事項への不適合。

・例えば2023年1月30日に開かれ2023年3月14日に閉じられたCAPAでは、現場の不適合製品を修正するために必要な処置に関する適切な評価が欠損している。

・回答書は不適切である。現場にある機器の不適合のリスクに対処していない。更に、現場にある機器に対する修正、又は是正処置の計画が示されていない。

21 CFR 820.100(a)(4):有効性確認の要求事項への不適合。

・例えば2022年4月12日に開かれ2022年11月11日に閉じられたCAPAには、検証又はバリデーションの計画が含まれておらず、処置の有効性も示されていない。

・回答書は以下の理由で不適切である:1)処置が有効であり完成機器に悪影響を及ぼしていない検証とバリデーションの計画と結果を、約束通りに提出していない。2)検証とバリデーションを実施しなかったCAPAに関する遡及的レビューの計画が無い。

 

2023年9月19日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月30日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

単回使用血圧計

要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・510(k)認可を受けた医療機器に対して大幅な変更を行ったが、新規の申請を提出しなかった。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30(a):設計管理の要求事項への不適合。

・対象機器に対して、設計開発手順書を適用せず、設計管理を実施しなかった。

・回答書に含まれた改訂後の設計開発手順書は英語ではないため、回答書は不適切である。

21CFR 820.50:購買管理の要求事項への不適合。

・購買手順書では、候補のサプライヤーからサンプルを入手して品質保証部門がチェックすることが要求事項となっている。しかし、サプライヤーが満たすべき要求事項が具体的に定義されていない。

・変更の通知をサプライヤーに要求する合意書が存在しない。

・回答は指摘された課題に対処しておらず、不適切である。

21 CFR 820.184:機器履歴記録(DHR)の要求事項への不適合。

・主要IDラベル及びラベリングが、DHRに含まれて(或いは参照されて)いない。

・作業員による生産記録の作成が要求事項となっていない。また、このような記録を作成するための様式が用いられていない。

・回答は指摘された課題に対処しておらず、不適切である。

21 CFR820.181:機器原簿(DMR)の要求事項への不適合。

・対象機器のDMRには、手順書で要求された文書が含まれていない。

・対象機器の文書には、文書管理に基づく審査と承認が行われていない。

・回答は英語ではないため審査できず、不適切である。

21 CFR 820.198:苦情処理の要求事項への不適合。

・手順書は、調査の必要性判断を要求していない。

・調査不要の場合の理由と責任者の氏名が記録されていない。

・有害事象報告(MDR)の必要性判断が要求されていない。

・回答は指摘された課題に対処しておらず、不適切である。

21 CFR 820.22:品質監査の要求事項への不適合。

・手順書で要求された頻度で監査が実施されていない。

・回答での主張の根拠が英語で提示されていないため、不適切である。

有害事象報告規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR803.17(a)(1):MDR報告が義務付けられる事象の評価手順に関する要求事項への不適合。

・重要な用語が定義されておらず、MDR報告要否を適切に判断することができない。

21 CFR 803.17(a)(2):審査プロセスに関する要求事項への不適合。

・事象の原因調査の手順が無い。

・MDR報告要否の判断者が定義されていない。

・期日内のMDR報告要否判断手順が無い。

21 CFR 803.17(a)(3):報告の発信に関する要求事項への不適合。

・様式FDA 3500Aの入手手順が無い。

・30日報告、フォローアップ報告、5日報告の提出手順が無い。

・FDAへの電子報告の手順が無い。

・合理的に既知である情報の提出手順が無い。

21 CFR 803.17(b):MDR報告に関する記録の要求事項への不適合。

・回答は指摘された課題に対処しておらず、不適切である。

 

2023年5月11日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月30日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

免疫測定キット

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.100(a)(4):是正・予防処置(CAPA)の有効性確認に関する要求事項への不適合。

・査察で調査した2021年の3件のCAPAは、是正処置が有効であるとしてクローズされていた。査察官は、処置が有効であり完成機器に悪影響を与えないことを確認するために、検証又はバリデーションの記録をリクエストした。しかしマネージャは、審査できる客観的証拠が無いと述べた。

21 CFR 820.90(a):不適合製品の管理に関する要求事項への不適合。

・工程で用いられる相対湿度計は、校正仕様を逸脱していたが、不適合報告書は起票されなかった。マネージャは、不適合評価が文書化されていないことを認めた。

21 CFR 820.250:統計的手法の要求事項への不適合。

・ある調査に用いられたサンプルサイズに関して、研究科学部門長のドクターは、統計学的根拠が無いことを認めた。更にマネージャは、統計的手法に関する手順書が無いことを認めた。

21 CFR 820.22:品質監査の要求事項への不適合。

・社内手順では、施設全体の監査を少なくとも年に1度実施すると記載されている。しかし、2020年、2021年、及び2022年では、マネジメントの責任、設計管理、及びCAPAのサブシステムが監査されなかった。マネージャは、これらのサブシステムを監査したことが無いと認めた。

有害事象報告規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 803.17(a):MDR手順に関する要求事項への不適合。

・手順書には用語の定義が含まれていない。

・別の国・地域の規制との混同により、米国規制が満たされていない。

・報告要否をタイムリーに判断する手順が含まれていない。

・報告要否判断基準が記載されていない。

・案件ごとに調査を実施する要求事項が記載されてない。

・様式FDA 3500Aの入手方法が記載されていない。

・イニシャル報告、フォローアップ報告の電子的な提出手順が含まれていない。

21 CFR 803.50(a)(2):期日以内の報告に関する要求事項への不適合。

・ある不具合は、報告要の基準を満たしていたが、報告されなかった。

・査察で調査した6件は報告要の事象であったが、期日以内にMDRが提出されていなかった。

 

2024年2月23日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月23日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

コンピュータ断層撮影及び超音波検査システム

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.50(a)(2):購買管理(評価に基づくサプライヤー管理の種類と範囲の定義)の要求事項への不適合。

・サプライヤーで用いられる射出成形プロセスのバリデーションを確実にすることを怠った。その結果、ケーブル接続の問題に関する苦情を64件受領し、設計変更、並びに現場改修を実施することになった。

・回答書は不適切である。遡及的な分析の範囲が狭い。

撤去・改修の報告の要求事項(21 CFR Part 806)への違反により、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 806.10:改修と撤去の報告に関する要求事項への不適合。

・健康へのリスクを低減するために実施された現場改修について、期日以内にFDAに報告することを怠った。

・回答書は不適切である。報告義務のあるリコールに関して遡及的に対処したが、報告されていない案件が残っている。

・改訂した文書に対する人員トレーニングの記録が提出されていない。

 

2024年1月29日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月16日)

指摘のきっかけ

FDAによる企業ウェブサイトの審査

関連医療機器

狭心症治療機器

要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

510(k)の認可範囲を超えてマーケティングが行われている。

貴社ウェブサイトでの記述は、認可された使用目的を大幅に逸脱している。

その変更に対しては、新規の510(k)、又はPMAが要求されるが、申請が行われていない。

対象機器に適用される規制は、同一の製品コードであっても、Indications for UseによってはPMA申請を要求事項としている。

Adulterated又はMisbrandedに当たる活動を直ちに停止するように。

 

2024年3月21日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月2日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

体外診断用機器

要求されるPMA承認又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・査察中に、規制品質部長は口頭で、510(k)認可された医療機器の販売はしておらず、代わりに別のシステムが用いられていると述べた。査察で収集した証拠資料、並びに企業ウェブサイトの審査に基づくと、その別のシステムは認可された医療機器とは異なる目的で使用される。

・規制品質部長は、その別のシステムは研究目的(RUO)に限定されていると説明した。しかしながら査察で収集した証拠資料、並びに企業ウェブサイトの審査に基づくと、臨床診断として意図されている。

撤去・改修の報告の要求事項(21 CFR Part 806)への違反により、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

深刻な法令違反には以下が含まれるが、それに限定されない:

21 CFR Part806.10:報告提出の要求事項への不適合

・2021年6月1日に、特定のロットにおける偽陰性の発生に関して顧客にアラートを発信した。しかしFDAには報告しなかった。

FDAは、違法品に関連する活動を直ちに停止するよう要請する。速やかに法令違反に対処するように。対処を怠った場合には、FDAは予告無く法的措置を取る可能性がある。法的措置には差押え、差止め、罰金が含まれるが、それだけに限らない。

 

2024年3月15日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月2日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

免疫測定分析装置システム及び試料

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30(g):リスク分析の手順書を適切に確立し維持する要求事項への不適合。

・社内手順ではISO 14971:2019 (EN 14971:2019 + A11:2021) への適合が記述され、ある危害の深刻度を定義している。しかしながら、この分類は不適切である。

・偽陽(陰)性の故障モードに対する深刻度評価は間違っている。

・発生頻度の評価も正しくない。

回答書は不適切である。深刻度評価が更新される予定、或いは更新しない正当性が提示されていない。ある課題に対する是正処置、或いは是正処置を実施しない正当性が示されていない。所見に基づくシステミックな審査と是正処置が提示されていない。

21 CFR 820.100(a):是正と予防の処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・CAPA手順書は、品質データの分析から不適合品その他の品質問題の既存及び潜在的原因を特定できるように確立されていない。

・CAPAへのエスカレーション基準が不明確である。

・苦情からCAPAが開かれる判断プロセスが記載されていない。

・苦情案件をCAPAにエスカレーションさせる手順が不適切である。

・是正処置の有効性評価が不適切である。有効性確認には、設計インプット、リスク分析、検証計画、バリデーション計画、設計レビュー計画の審査は含まれているが、その他(製造手順の更新、教育訓練、設計リスク分析の更新、DMRの更新など)は含まれていない。

・調査では、影響範囲が対処されていない。

回答書の適性は現時点で判断できない。多くの処置が未完了の状態である。更に、設計変更として実施された是正処置の有効性確認の問題が適切に対処されていない。

21 CFR 820.90(a):不適合品管理の要求事項への不適合。

・手順書では、不適合品の評価・調査・隔離・処理が適切に記載されていない。記録管理の要求事項も不適切である。

・不適合品の処理に関する手順が不適切である。

・複数の手順書間に不一致がある。

回答書の適性は現時点で判断できない。多くの処置が未完了の状態である。

21 CFR 820.30(i):設計変更の要求事項への不適合。

・設計変更を実施する前に、バリデーション又は検証が実施されることが確実になっていない。設計インプット文書には現行の設計要求事項がリストされておらず、設計変更による設計要求事項も加えられていない。

回答書の適性は現時点で判断できない。改訂後の手順においても、設計変更実施前のバリデーション又は検証が確実になっていない。多くの処置が未完了の状態である。

 

2023年10月13日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年3月26日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

再処理した単回使用医療機器

要求されるPMA承認又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・列挙した15品目には、要求される市販前申請が提出されていない。

・Letter to Fileによって新しい4モデルが追加されたが、認可されたものではない。

・Letter to Fileによって別の新しい3モデルが追加されたが、認可されたものではない。

・Letter to Fileによって更に合計11モデルが追加されたが、いずれも認可されたものではない。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.90(a):不適合製品管理の要求事項に対する不適合。

・製造工程で用いられる空気圧縮設備の微粒子試験が不合格であったにも関らず、この不適合で影響を受ける製品の評価を行わなかった。CAPAを開いたものの、その調査においても不適合による影響は評価されなかった。

・回答書を審査したが、適切であると思われる。是正処置完了の時間枠を提示するように。是正処置の適性を確認するため、フォローアップ査察が必要である。

21 CFR 820.70(c):環境管理の要求事項に対する不適合。

・微粒子試験の要求事項を定義した社内手順には、合否基準が含まれていない。

・回答書を審査したが、適切であると思われる。是正処置の適性を確認するため、フォローアップ査察が必要である。

  

2024年3月18日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年3月19日)

指摘のきっかけ

FDAによる情報収集

関連医療機器

注射器

要求されるPMA承認又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

表1に列挙した58品目には適切な市販前許可が無い。

・観察した企業活動に基づくと、これらの医療機器は認可範囲を超えた技術的特性を有して販売されている。

 

FDAは貴社に対し、Adulterated又はMisbrandedに当たる企業活動を停止するよう要請する。

 

違反の重大性に鑑み、違反への対処が行われるまで、表1に含まれた全製品の米国への輸入を禁止とする。

 

2024年3月18日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年3月19日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

注射器、注射針

要求されるPMA承認又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

表1に列挙した多数の品目には適切な市販前許可が無い。

・販売促進情報は、ある製品ラインが認可範囲を超えた技術的特性を有していること、及び異なる使用目的を有していることを示している。

施設の登録と機器リスティングが実施されていないため、全ての医療機器は、不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・2024年度(2023年10月1日~)の施設登録が行われていない。

・登録が要求される施設であるにも関わらず、登録されていない施設がある。

・移転前の住所を示すラベリングを用いて販売が行われているが、これは21 CFR 801.1(e)への不適合である。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30(i):設計変更の要求事項への不適合。

・設計変更が適切に文書化されていない。

完了した是正処置の記録又は証拠が提示されていないため、回答書の適性は判断できない。

21 CFR 820.198(a):苦情処理の要求事項への不適合。

・社内手順が実行されていない。

完了した是正処置の記録又は証拠が提示されていないため、回答書の適性は判断できない。

21 CFR 820.198(e):苦情の調査の記録に関する要求事項への不適合。

・調査記録には、規制で要求された情報が含まれていない。

回答書の適性は判断できない。更新された作業手順書に対する人員トレーニングが含まれていない。

有害事象報告規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 803.17:有害事象報告(MDR)手順書の要求事項への不適合。

・MDR手順書として提示された文書は、規制要求事項を満たしていない。

回答書は不適切である。提出された改訂後のMDR手順書は規制要求事項を満たしていない。例えば:

・重要な用語が定義されていない。

・Form FDA 3500Aの入手方法と入力方法が説明されていない。

・合理的に既知の情報を全て報告することが説明されていない。

21 CFR 803.50(a)(2):報告提出の要求事項への不適合。

・報告義務のある不具合が報告されていない。

回答書は、課題に対処した内容とはなっていない。

 

 

2024年3月18日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年3月19日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

注射