FDA警告書

2023年8月29日更新 FDA警告書情報

このページでは、FDAウェブサイトに最近掲載された医療機器関連のFDA警告書の中から、予防処置その他に有用な情報を紹介しています。FDAが述べているように、警告書とは違反項目を全て列挙したものではなく、警告書を受領した企業は自ら徹底的な調査/監査を実施し、警告書に含まれていない違反項目にも対処する必要があります。

 

2023年8月10日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年8月29日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察と企業ウェブサイトのレビュー

関連医療機器

ベッド(各種慢性疾患の治癒の効能を謳ってマーケティングされているため、医療機器の定義を満たす。)

対象機器には、市販前承認(PMA)、又は治験用機器免除(IDE)の申請が提出されていないため、粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 890.5500の下で合法的に販売されているジェネリックな医療機器とは異なる使用目的で流通しているため、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30(g):設計バリデーションの要求事項への不適合。

・設計バリデーションの手順書が実施されていない。

・設計管理活動が維持されていない。

・機器が定義されたユーザーニーズと使用目的に適合することが確実になっていない。

・回答書は不適切である。設計バリデーション、或いは設計管理手順書の確立又は実施が対処されていない。

・根拠の無い効能をウェブサイトから削除したと記述されているが、回答受領後にレビューしたところ、削除されていないことを確認した。

21 CFR 820.20(e):品質システム手順書の要求事項への不適合。

・各種の手順書が実行されていない。例えば、苦情処理手順書、是正・予防処置手順書、生産工程管理手順書、不適合品管理手順書である。

・回答書は不適切である。各種品質システム手順書の確立又は実施が対処されていない。

21 CFR 820.20(b):組織の要求事項への不適合。例えば

・管理責任者が指名されていない。

・品質システム手順書の実施が保証されない。

・回答書は不適切である。人事部長であった者が品質保証/品質管理部長になったことが述べられているが、品質/規制に関する知識、経験、訓練の証拠が提示されていない。

21 CFR 820.72(a):検査・測定・試験器具の管理に関する要求事項への不適合。

・対象機器、或いは製造に用いられる設備・装置に関して、有効な科学的論拠、技術的な仕様、力学的な説明が存在しない。

・対象機器が効果をもたらすことを文書化していない。

21 CFR 820.50:購買管理の要求事項への不適合。

・購買管理手順書が確立/実施されていない。

・サプライヤーが評価されていない。

・購買製品に対する要求事項が規定されていない。

施設がFDAに登録されておらず、機器リスティングも行われていないため、貴社の全製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

 

 

2023年8月16日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年8月22日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察と企業ウェブサイトのレビュー

関連医療機器

人工声門気道

対象機器には、市販前承認(PMA)、又は治験用機器免除(IDE)の申請が提出されていないため、粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

対象機器に関して、貴社ウェブサイトでは小児向けの販売促進の文言が用いられており、取得した認可の範囲を逸脱している。以下のいずれかの対処を求める:

・小児向けの販売促進の文言を、ウェブサイトから削除する。

・小児向けに、新たな市販前通知(510(k))申請を提出する。

 

2023年7月17日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年8月15日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

コラーゲンをベースにした医療機器

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.90(a):不適合品管理の要求事項への不適合。

・2019年6月19日にリリースされたロットは、貴社の検査基準を上回る細菌内毒素試験(BET)数値を示していた。当該ロットの機器履歴記録(DHR)によると、基準を満たさないBET結果に対して、調査又はリスク査定が実施されないまま、このロットは承認されリリースされた。

・貴社回答書は不適切である。CAPAが参照されているがCAPAのコピーは提示されていない。また、再発防止処置が完了していない。不適合品のリリース防止に関して、貴社品質システムには懸念がある。

21 CFR 820.100(a)(1):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・2022年10月20日の内部告発により、XX検査プロセス、BET、皮膚厚測定、滅菌済み機器の管理を含む品質課題が指摘され、2022年12月14日に生産停止、並びに出荷停止に着手したが、貴社のCAPA手順書に反して、関連分野のCAPAが開かれなかった。

・BETに関する健康ハザード評価(HHE)には、全ての苦情が含まれておらず、フィールドアクションは推奨しないという結論に至ったが、評価は包括的ではなく、貴社のHHE手順に適合していない。

・貴社の作業は手順書に適合しておらず、出荷停止の範囲の設定が不適切であった。

・貴社回答書は不適切である。本指摘は、2019年の当該施設への警告書での指摘の繰り返しであるが、2019年の警告書への回答書で約束されたCAPAが完了していない。貴社が、リコール並びに生産停止を含む一連の是正処置を実施したことは認めるが、貴社のCAPA活動は包括的ではなく、組織的な課題に対処しておらず、問題の再発防止が確実にはなっていない。

21 CFR 820.75(a):プロセスバリデーションの要求事項への不適合。

・完成機器のBET方法、或いは当該機器の製造に用いられるXXが適切にバリデートされていない。

・完成機器のバイオバーデン試験方法が適切にバリデートされていない。

・貴社の回答書は不適切である。CAPAを開いて、BET及びバイオバーデン試験を含む全ての試験、検査、方法のバリデーションを調査すると述べているが、当該CAPAが包括的であるかどうか、そして再発が防止できるかどうか、我々は審査する必要がある。

21 CFR 820.150(a):保管の要求事項への不適合。

・2023年3月2日にFDA査察官は、「未滅菌」と表示された品質管理隔離区域の開架棚で、滅菌埋込機器を発見した。貴社の手順書では、未滅菌機器と滅菌済み機器の混同防止が確実ではない。2022年10月20日の内部告発によると、滅菌機器と未滅菌機器が同一区域で取り扱われていたことを、FDAは把握している。

外部のコンサルタントによる監査を要請する。以下の期日までに、コンサルタントによる監査報告書、貴社CEOによる監査報告書レビューの証明書、監査報告書に基づく修正が開始/完了した証明書を提出するように:2024年3月31日、2025年3月31日、2026年3月31日。

 

2023年7月5日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年7月18日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

血液透析関連の2種の機器

対象機器には、市販前承認(PMA)、又は治験用機器免除(IDE)の申請が要求されるが、提出されていないため、粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。更に、市販前通知(510(k))の認可が得られていないことから、不正表示品(Misbranded)、に当たる違法品である。

査察で収集した情報、並びに貴社ウェブサイトの情報によると、対象製品は医療機器である。

しかし、市販前申請が提出されていない。

 

別の機器は、特定の用途に対して510(k)認可を取得している。

しかし、査察で収集した情報、並びに貴社ウェブサイトの情報によると、認可の範囲を逸脱してマーケティングが行われている。

FDAによる安全性と有効性の審査が欠如していることから、対象機器がマーケティングの通りに使用された場合、重篤な健康被害が予想される。


2023年6月27日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年7月18日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

クラス1及びクラス2の体外診断医療機器

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.75(a):プロセスバリデーションの要求事項への不適合。

・無菌工程に使われる環境管理エリアの洗浄プロセスをバリデートしなかった。

・培養基機器の無菌充填作業に用いられる管類の滅菌をバリデートしなかった。

・2012年の警告書、並びに2015年と2018年の査察所見の繰り返しである。

21 CFR 820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・品質データの分析が不適切である。2019年から2022年までの品質データ分析には、製品品質検査、受入検査、手順書で要求された監査のデータ、並びに、無菌処理作業の環境監視データが分析されていない。

・2012年の警告書、並びに2015年と2018年の査察所見の繰り返しである。

21 CFR 820.50(a):購買管理の要求事項への不適合。

・製品品質にクリティカルなコンポーネントとサービスを購買しているが、サプライヤーが特定の要求事項を満たす能力によって評価されていない。

・2018年の査察所見の繰り返しである。

21 CFR 820.181:機器原簿(DMR)の要求事項への不適合。

・製品がDMRに沿って製造されたことを証明できなかった。

・品質部長がDMRの所在を特定できず、機器履歴記録に必須の情報を確認することができなかった。

・2018年の査察所見の繰り返しである。

21 CFR 820.70(c):環境管理の要求事項への不適合。

・環境監視手順書が実施されていない。

・培養基が毎日製造される環境が、手順書通りに監視されていない。

・2018年の査察所見の繰り返しである。

21 CFR 820.80(a):受入活動の要求事項への不適合。

・必要な検査が完了し、最終リリースが承認されるまで、製品が管理されることが確実になっていない。

・工程内製品、不適合品、リリース品が、識別されることなく製造エリア、保管エリアのあらゆる所に置かれていた。

・2015年の査察所見の繰り返しである。

21 CFR 820.22:品質監査の要求事項への不適合。

・2013年から2019年まで、監査が実施されていない。

・2018年の査察所見の繰り返しである。

21 CFR 820.25(a):人員に関する要求事項への不適合。

・訓練を適切に記録しなかった。

・5名の生産人員に関して、品質システム規制の訓練を含む、いかなる訓練も記録されていなかった。

・2015年と2018年の査察所見の繰り返しである。

外部のコンサルタントによる監査を要請する。以下の期日までに、コンサルタントによる監査報告書、貴社CEOによる監査報告書レビューの証明書、監査報告書に基づく修正が開始/完了した証明書を提出するように:2023年12月27日、2024年12月27日、2025年12月27日。

 

2023年6月21日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年7月11日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察、ウェブサイトのレビュー

関連医療機器

電気皮膚反応機器

対象機器には、市販前承認(PMA)、又は治験用機器免除(IDE)の申請が要求されるが、提出されていないため、粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。更に、市販前通知(510(k))の認可が得られていないことから、不正表示品(Misbranded)、に当たる違法品である。

・対象機器は、510(k)認可の範囲を逸脱して販売促進されている。販売促進の内容に沿った使用目的のために、市販前承認又は市販前認可が必要である。

・認可された使用目的は、電気皮膚反応の測定である。しかし、販売促進では、様々な疾病の診断が可能であると主張している。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30:設計管理の要求事項への不適合。

・設計検証の記録が無い。設計アウトプットが設計インプットを満たした証拠が存在しないにも関わらず、検証結果が承認された。

・販売促進で主張された使用目的に対して、バリデーションが実施されていない。貴社の弁護士は、バリデーションが記録されていないこと、並びに試験の実施が不可能であることを認めた。

・対象製品の設計レビューは「未完了」であると記録されているが、2021年6月8日に設計履歴ファイルが承認された。

21 CFR 820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・苦情を通して認識した重大な問題に対して、調査が実施されず、再発防止のための処置が取られなかった。苦情記録では、顧客の口座が閉められたため、フォローアップは不要であると記述されている。

・2019年のFDA所見に対して開かれた6件のCAPAではいずれも、処置の有効性の検証/バリデーションが実施されていない。

21 CFR Part 820.198:苦情処理の要求事項への不適合。

・調査した4件の苦情記録には、調査の必要性が評価されておらず、有害事象報告(MDR)の必要性も評価されていなかった。

21 CFR Part 820.184:機器履歴記録(DHR)の要求事項への不適合。

・調査した11件のDHRには、規制で要求された項目が含まれていなかった。

21 CFR 820.120:ラベリングの要求事項への不適合。

・主要ラベルにはUDIが含まれているが、UDIの表示の検査が不適切である。

・品質スーパーバイザーは、UDIに関する手順書が無いことを認めた。

 

2023年6月12日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年6月20日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察、企業ウェブサイトのレビュー

関連医療機器

歯科矯正機器

市販前認可の取得後に、重大な変更が実施されたにも関わらず、新規の510(k)が提出/認可されていないため、対象製品は不正表示品(Misbranded)、及び粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.198:苦情処理の要求事項への不適合。

・要求事項を満たす手順が確立・維持されていない:MDR報告義務、並びに調査の必要性が評価されておらず、口頭による苦情に対応していない。

21 CFR 820.70(i):品質システムで用いられるソフトウェアに対するバリデーションの要求事項への不適合。

・例えば、苦情処理システムソフトウェアが、その使用目的に沿ってバリデーションされていない。

21 CFR 820.50(a):購買管理の要求事項への不適合。

・サプライヤーのサービスに対して行使される管理の種類と範囲が定義されていない。

・サプライヤーを評価していない。

・回答書では、貴社はクリティカル・サプライヤーを包括的に調査したと述べているが、提出物が中国語であるため評価できない。また参照されている資料が添付されていない。

21 CFR § 820.75:プロセスバリデーションの要求事項への不適合。

・据付時適格性確認、稼働性能適格性確認、並びに稼働時適格性確認の実施記録が要求事項を満たしていない。

・回答書では主要なプロセスのバリデーションに関する手順が提示されていないため、不適切である。

21 CFR 820.72(a):計測器に対する要求事項への不適合。

・手順書では3Dプリンターには毎月の校正が実施されると述べているが、査察中に提示されたのは、四半期ごとの校正記録であった。

・3Dプリンターには次回の校正日が示されていなかった。

・3Dプリンターを使用する人員が、校正記録にアクセスできるしくみが無かった。

21 CFR 820.184:機器履歴記録(DHR)の要求事項への不適合。

・DHRのための手順が確立されておらず、査察中に調査した13件の記録のうち11件では、ラベル/ラベリングの記録が含まれていなかった。

21 CFR 820.20(c):マネジメントレビューの要求事項への不適合。

・査察中に提示されたマネジメントレビュー記録には、検討事項は含まれていたが、実施日が記録されていなかった。

21 CFR 820.25(b):人員のトレーニングに関する要求事項への不適合。

・トレーニングが記録されていない。

対象製品は510(k)認可機器であり、PMA承認機器ではない。しかしながらウェブサイトには「FDA承認」の文言が含まれている。更に、FDAのロゴも含まれている。誤解を招くラベリングであり、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

 

2023年5月25日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年6月6日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察、ラベリングのレビュー

関連医療機器

心臓事象の連続記録/報告機器

製品を合法的にマーケティングするための承認/認可が欠如しているため、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品であり、不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

510(k)認可の範囲を逸脱したマーケティングが行われている。

510(k)認可の後で、重大な設計変更が実施されたが、新規の510(k)は提出されなかった。

510(k)認可の後の設計変更が臨床結果に影響しないという主張は、手順に従った判断ではない。

貴社回答書における、設計変更が安全性と有効性に重大な影響を与えないという論拠は、不適切である。

貴社回答書では、追加的な設計変更に言及していた。FDAの審査チームと連絡を取るように。

ラベリングの要求事項への不適合により、不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

医師に対する取扱説明書に、重要な情報が欠如している。

患者に対する情報に、重要な項目が欠如している。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.100(a):是正/予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・長期間に渡って認識されている品質問題に対し、修正と再発防止の処置が特定されていない。

・少なくとも2019年以降、悪い傾向、重大な顧客苦情が認識されていたが、社内手順に従わず、CAPAが開かれなかった。

・貴社回答書では、対象の問題は設計限界であり、不適合ではないと述べられているが、設計限界への到達が予想よりも頻発するならば、仕様は満たされておらず、不適合となる。

・査察後に、貴社はCAPAを開き、改修をリコールとしてFDAに報告書を提出したが、報告書で示されているCAPAの内容は不適切である。

・CAPA手順書で健康ハザード評価(HHE)が要求されているにもかかわらずHHEが実施されなかった。

21 CFR 820.198:苦情処理の要求事項への不適合。

・苦情の定義を満たす事象に対して、有害事象報告の必要性が判断されなかった。

・サービス記録が、苦情の定義に対して評価されなかった。

21 CFR820.75:プロセスバリデーションの要求事項への不適合。

・返品された製品のメモリーが消去されずに、流通にリリースされた。

有害事象報告(MDR)に関する規制(21 CFR Part 803)への不適合により、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 803.50(a)(1):期日内の報告の要求事項への不適合。

・期限を過ぎた提出が複数発生していた。

21 CFR Part 803.50(a)(2):不具合報告の要求事項への不適合。

・報告義務のある複数の不具合に対して、いずれも報告不要の判定が行われ、MDRが提出されなかった。

21 CFR 803.17:MDR手順書の要求事項への不適合。

・査察中に審査したMDR手順書は、要求事項を満たしていなかった。

・貴社回答書で提出された改訂後のMDR手順書は、要求事項を満たしていない。

 

2023年5月19日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年6月6日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察、企業ウェブサイトのレビュー

関連医療機器

骨移植材

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30(a):設計管理の要求事項への不適合。

・設計管理に関する具体的な手順が無い。

・査察中に口頭で説明された設計管理手順には、要求事項への対応が欠如していた。

・貴社回答書は不適切である。検証とバリデーションの根拠として、組織学及び生体適合性の試験を実施したと述べているが、試験には貴社製品が用いられていない。また、試験プロトコル、データ生成方法が含まれていない。貴社回答書は、設計管理手順書の欠如に対処していない。

21 CFR 820.75(a):プロセスバリデーションの要求事項への不適合。

・滅菌工程のバリデーションの手順書において、具体的な要求事項が確立されていない。

・滅菌工程のバリデーションが記録されていない

・2018年の査察において指摘され、2019年のUntitled Letterで再び指摘された法令違反が繰り返し発生している。

21 CFR 820.50:購買管理の要求事項への不適合。

・サプライヤーの評価と審査の記録が無い。

・貴社回答書は不適切である。改訂後の手順書が提出されておらず、手順書に対する人員教育が記録されていない。

21 CFR 820.80(a):受入活動の要求事項への不適合。

・機器履歴記録(DHR)には、各機器が合否基準を満たしたかどうか記録されていない。

・貴社回答書には、既にリリースされた製品の合否を評価する遡及的審査が含まれていない。

21 CFR 820.72(a):検査/測定/試験装置の要求事項への不適合。

・滅菌に用いられる装置が、校正されていないことを、貴社のラボのマネージャーが認めた。

・貴社回答書には、校正が実施された証拠が含まれていない。

21 CFR 820.70(c):環境管理の要求事項への不適合。

・製造と包装に用いられるクリーンルームの環境監視手順が確立されていない。

・査察官は、クリーンルーム内で使用されているファンが、一定方向の気流を発生させているのを観察した。

・クリーンルーム周辺はホコリが立ちやすく、運動器具やバイクなどが置かれていた。

・クリーンルームの検査記録では、パーティクル測定に不合格であったが、継続的な使用の正当性は提示されなかった。

21 CFR 820.22:品質監査の要求事項への不適合。

・要求事項に適合した監査が実施されていない。

・査察官に提示された監査手順は、品質システム全体を網羅するものではなかった。

・2018年の査察において指摘され、2019年のUntitled Letterで再び指摘された法令違反が繰り返し発生している。

製品を合法的にマーケティングするための承認/認可が欠如しているため、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品であり、不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・貴社ウェブサイトによると、複数の機器について、認可されたIntended Useから逸脱したマーケティングが行われている。

・複数の機器について、貴社ウェブサイトで主張されている性能は、FDAに提出された申請資料で確認できない。

・FDAはこの問題を2022年5月27日に貴社に伝え、貴社からは当該主張をウェブサイトから削除する旨の回答を2022年6月14日付で受領している。当該性能は新たなリスクを呈するものであり、追加的な試験データを新規の市販前申請でFDAに提出する必要がある。

・複数の製品は、UDIの欠如により不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・2018年の査察における観察事項であり、違反が繰り返し発生している。

・UDIの情報がGUDIDに提出されていないため、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・2018年の査察における観察事項であり、違反が繰り返し発生している。

 

2023年4月4日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年5月16日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察、企業ウェブサイト/ニュース番組/ユーチューブのレビュー

関連医療機器

ヘルメット型呼吸器

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。違反には右記内容が含まれるが、それだけに限らない。

21 CFR 820.198(a):苦情処理の要求事項への不適合。

・苦情処理手順には、苦情の性質と詳細、調査日と調査結果を記録する要求事項が含まれていない。苦情処理記録には、これらの内容が欠損している。

・苦情処理記録には、手順書で要求された是正/予防処置(CAPA)及び根本原因分析が欠損している。

・苦情の調査を実施しない場合に、調査不要の根拠が記録されていない。

・苦情処理手順書で記録が要求されている内容が記録されていなかった。

21 CFR 820.75(a):プロセスバリデーションの要求事項への不適合。

・社内手順書に適合したプロセスバリデーションが実施されなかった。

21 CFR 820.30(i):設計変更の要求事項への不適合。

・対象製品に対する設計変更手順が確立されていない。

21 CFR 820.100(a):CAPAの要求事項への不適合。

・CAPAを実施するための手順書が確立されていない。

・査察中に貴社マネジメントは、CAPA手順書に限らず、品質システム手順書が確立されていないことを認めた。

・査察開始の前日に印刷された手順書マスターリストに基づき、貴社担当者は旧版のCAPA手順書を使用した。旧版のCAPA手順書で規定されたファイルは、査察中に入手できなかった。

21 CFR 820.90(a):不適合品管理の要求事項への不適合。

・不適合品管理の手順書が確立されていない。

・査察中に貴社マネジメントは、検査に使用される様式を提示したが、その様式は手順書で管理されていない。

・検査記録が保管/維持されておらず、2021年の記録を査察官に提示できなかった。

21 CFR 820.80(d):最終検査の要求事項への不適合。

・対象製品が合否基準を満たすことを確認する最終検査手順書が存在しない。

・貴社は査察中に、最終検査手順書を作成して提示したが、検査結果を記録/維持する要求事項が含まれていなかった。

・関連様式には、管理番号が付与されていなかった。

21 CFR 820.80(b):受入検査の要求事項への不適合。

・検査のための手順書が確立されていない。

・受入検査が記録されていない。

21 CFR 820.181:機器原簿(DMR)の要求事項への不適合。

・対象製品のDMRが維持されていない。

21 CFR 820.184:機器履歴記録(DHR)の要求事項への不適合。

・対象製品のDHRを適切に作成するための手順書が存在しない。

・2018年以降、DHRが作成されていない。

21 CFR 820.22:品質監査の要求事項への不適合。

・内部監査手順が確立されていない。

・手順書には、品質部門長が継続的に監査を計画/判断する旨が述べられているが、「継続的」の意味が定義/文書化されていない。

・2018年以降、内部監査の実施が記録されておらず、監査報告書のレビューも記録されていない。

21 CFR 820.20(c):マネジメントレビューの要求事項への不適合。

・マネジメントレビュー手順書が確立されていない。

・2018年以降のマネジメントレビュー実施記録が存在しない。

市販前認可の取得後に、重大な変更が実施されたにも関わらず、新規の510(k)が提出/認可されていないため、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

貴社ウェブサイトにおいて、510(k)認可の範囲から逸脱した用途で販売促進が行われている。

2020年3月31日のNBCニュースにおいて、510(k)認可の範囲から逸脱した機器の使用が放映された。

2020年4月2日のFoxニュースにおいて、510(k)認可の範囲から逸脱した機器の使用が放映された。

貴社のユーチューブにおいて、510(k)認可の範囲から逸脱した用途で販売促進が行われている。

ラベリングにおいて、必須情報が明確に示されていないため、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

UDIの情報がGUDIDに提出されていないため、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

 

 

2023年2月13日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年4月25日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

歯科機器

市販前認可の取得後に、重大な変更が実施されたにも関わらず、新規の510(k)が提出/認可されていないため、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

PMA又はIDEの承認が必要な医療機器であるにもかかわらず、承認取得されていないため、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。違反には右記内容が含まれるが、それだけに限らない。

21 CFR 820.30(i):設計変更の要求事項への不適合。例えば

・設計変更が実施される前に、検証/バリデーションが実施されなかった。FDA査察官は、バリデーションは実施されたが適切に記録されなかったと説明を受けた。

・貴社回答書は不適切である。510(k)認可機器への変更に関して、現行の使用目的での安全性と有効性に対する遡及的バリデーション/検証の計画が提示されていない。更に、どのように設計変更手順を確立するか述べられていない。

21 CFR 820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。例えば

・CAPA調査の実施を怠った。

・是正処置に対する有効性検証が行われなかった。査察中に調査した30件のCAPAはいずれも、有効性検証が実施されていなかった。

・手順書において、是正・予防処置の検証/バリデーションが要求されていない。

・貴社回答書は不適切である。未解決CAPA案件への対処方法、並びに対応計画が述べられていない。

21 CFR 820.198(b):苦情調査の要求事項への不適合。例えば

・手順書で、苦情には調査(調査が不要の場合は正当性の文書化)が要求されているが、貴社は手順に従わなかった。FDA査察官は、苦情は調査されたが記録されなかったと説明を受けた。しかし、査察中に審査した48件の苦情はいずれも、調査が実施されておらず、調査不要の理由も記録されていなかった。

・貴社回答書は不適切である。今後の苦情処理については述べられているが、現在未解決の苦情の調査に対するコミットメントとタイムラインが述べられていない。

21 CFR 820.184:機器履歴記録(DHR)の要求事項への不適合。例えば

・DHRに関する手順書が確立されていない。

・査察対象となった機器の記録には、IDラベリング等が欠損していた。

・貴社回答書で示された計画は完了していないため、回答書の適性は現時点で判断できない。

有害事象報告に関する規制(21 CFR Part 803)への不適合により、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。違反には右記内容が含まれるが、それだけに限らない.

21 CFR 803.50(a):期日内に有害事象を報告する要求事項への不適合。

・発生した有害事象に対して、報告要否を判断する手順が確立されていない。対応する苦情記録には、21 CFR 803.3(w)の重篤な怪我の定義に対する判定が示されておらず、また、報告不要とも示されていない。

貴社回答書は不適切である:

・eMDR手順の開発が進行中とのことであるが、FDAの記録によると、貴社は未だに提出テストを実施していない。

・過去の苦情記録に対して、報告要否を判断する遡及的処置など、組織的是正処置計画が示されていない。

21 CFR 803.17:MDR手順書の確立に対する要求事項への不適合。例えば

・査察中にMDR手順として提示された文書は、21 CFR 803.17の要求事項を満たしていない。

貴社回答書は不適切である:

・提出されたMDR手順書は、21 CFR 803.17(a)(1)の要求事項を満たしていない。例えば、「malfunction」、「caused or contributed」、「serious injury」等の用語の定義が欠けている。用語が定義されない場合には、21 CFR 803.50(a)で示された報告要否は判断できない。

・提出されたMDR手順は、21 CFR 803.17(b)の要求事項を満たしていないため、適切な文書化/記録は実施できない。

 

 2022年12月27日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年4月18日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

COVID試験キット

対象機器は、FDAによる市販前の承認/認可/許可が無い状態で米国で流通しているため、粗悪品(Adulterated)且つ不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。違反には右記内容が含まれるが、それだけに限らない。

21 CDR 820.70:生産と工程の管理に関する要求事項への不適合。例えば:

・生産工程の管理を確立していなかった。

21 CFR 820.75(a):工程バリデーションの要求事項への不適合。例えば:

・全面的な検証が不可能な工程に対して、バリデーションを実施しなかった。

21 CFR 820.80:受入活動の要求事項への不適合。例えば:

受入検査、工程内検査、最終検査の手順を確立していなかった。

21 CFR820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。例えば:

・CAPA手順を確立していなかった。

21 CFR 820.160(a):流通に関する要求事項への不適合。例えば:

流通管理のための手順書が存在しない。

21 CFR 820.198(a):苦情処理の要求事項への不適合。例えば:

・苦情が、どのように受領/審査/評価されるのか不明である。

・苦情処理手順が確立されていない。

21 CFR part 820.20(b):組織に関する要求事項への不適合。例えば:

・組織構造が確立されていない。

有害事象報告に関する規制(21 CFR Part 803)への不適合により、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。違反には右記内容が含まれるが、それだけに限らない。

21 CFR 803.17:有害事象報告に関する要求事項への不適合。例えば:

・有害事象報告に関する手順書が確立されていない。

・査察中に貴社は、有害事象報告に関する手順書が存在しないことを認めた。

・貴社の回答書は不適切である。貴社は回答書で、2021年7月以降、対象機器を製造していないこと、今後も製造する予定がないことを述べた。しかしながら、既に流通している機器に対しては、有害事象報告の要求事項が適用される。

規制違反に即座に対処すること。適切な処置が講じられない場合には、FDAは貴社に前もって通知することなく、法的措置を取る。

 

2022年11月08日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年4月18日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

心筋梗塞診断/治療機器

PMA又はIDEの承認が必要な医療機器であるにもかかわらず、承認取得されていないため、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

市販前認可の取得後に、重大な変更が実施されたにも関わらず、新規の510(k)が提出/認可されていないため、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。違反には右記内容が含まれるが、それだけに限らない。

21 CFR 820.30(i):設計変更の要求事項への不適合。例えば:

・査察官の貴社設計人員に対する質問への回答によると、貴社は設計変更による累積的影響は考慮していなかった。更に、510(k)認可以降の設計変更に対する比較審査が、設計管理/薬事レビューで行われていなかった。このような状況下で、2003年から2022年の間に、複数の設計変更が実施された。

・貴社回答書を審査したが、不適切である。実施されたバリデーション試験では、設計変更の影響を正確に/確実に実証できない。

・改訂した設計管理手順のコピーを、教育訓練記録の証拠とともに提出すべきである。

・全ての設計変更に対する評価と文書化について、組織的レビューを実施すべきである。

21CFR 820.180:記録管理の要求事項への不適合。例えば:

・査察中に、510(k)認可機器と、変更後の現行機器との比較が必要であったが、当時の設計担当者が退職したために、記録を探す努力が必要とのことであった。

・貴社回答書を審査したが、適性は現時点で判断できない。次回の査察において、是正処置を確認する。

 

2023年3月23日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年4月4日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

整形外科機器

違反項目

510(k)認可後に、大きな変更が加えられたにも関わらず、新規の510(k)認可を取得せずにマーケティングが行われていたため、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

変更後の機器は、PMAが要求されるクラス3機器に分類される。しかしPMA承認を取得せずにマーケティングが行われていたため、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。違反には以下が含まれるが、それだけに限らない。

21 CFR 820.75(a):プロセスバリデーションの要求事項への不適合。

・コーティング工程に変更が加えられたが、その変更に対するバリデーションの記録を提示できなかった。

・機械加工の第2工程を排除したが、その変更に対するバリデーションの記録を提示できなかった。

・これらのバリデーションの不履行は、社内手順への不適合でもある。

21 CFR 820.30(a):設計管理の要求事項への不適合。

・医師からの要望を受けて設計変更を実施したが、社内手順に従わず、当該変更に対する文書化、検証、バリデーション、レビューを怠った。

21 CFR820.100(a):是正・予防処置の要求事項への不適合。

・接着の不具合により、機械加工の第2工程を排除したが、処置の有効性を実証する記録を提示できなかった。

・是正処置完了後の適切な時期に、有効性チェックを要求する社内手順への不適合でもある。

21 CFR 820.50:購買管理の要求事項への不適合。

・再包装業者/滅菌業者のサプライヤー評価記録を提示できなかった。

・査察中に、原材料供給業者の一次審査を完了させたが、これは原材料供給開始前に完了すべき作業である。

21 CFR 820.20(c):マネジメントレビューの要求事項への不適合。

・2020年4月以降のマネジメントレビュー記録を提示できなかった。

・社内手順では、少なくとも年に1度のマネジメントレビューが要求されている。

21 CFR 820.22:品質監査の要求事項への不適合。

・2021年に実施された年次監査の記録を提示できなかった。

・社内手順では、各品質要素を、少なくとも年に1度監査することを要求している。

820.25(b):人員の訓練の要求事項への不適合。

・薬事マネージャーの訓練記録を提示できなかった。

・薬事マネージャーによると、他の人員の訓練記録も維持されていない。

更に、FDAに対する施設登録の不履行により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

査察において、貴社は査察後15日以内に回答書をFDAに提出する意思を示したが、FDAは現時点で回答書を受領していない。即座に対象製品の製造を停止するように。

 

2023年3月15日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年3月17日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

内視鏡、内視鏡の付属品

違反項目

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。違反には以下が含まれるが、それだけに限らない。

21 CFR 820.100(a)(1):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・予想を超える件数の苦情の受領によって、傾向を把握したにも関わらす、品質問題としてCAPAにインプットしなかった。

・報告義務の要否評価の対象となる苦情であっても、CAPAとして考慮されない仕組みになっている。

・滅菌製品が仕様を満たしていないと判明したにもかかわらず、低リスク不適合と判断され、不適合品手順が適用されなかった。

・貴社の回答は不適切である。健康ハザード分析の内容に同意できない。

21 CFR 820.75(c):変更後のプロセスバリデーションの要求事項に対する不適合。

・滅菌製品の密封工程を変更した後で、再バリデーションが実施されなかった。

・貴社の回答は不適切である。米国に出荷された製品に関して、過去2年に遡って対処されたが、米国外の市場に出荷された製品は除外されている。これらが第3者を通して、米国に輸出される可能性がある。また、新しい手順に対する人員の教育計画が述べられておらず、その手順での新しい要求事項に対する遡及的見直しが行われたか不明である。

21 CFR 820.198:苦情処理の要求事項への不適合。

・社内手順では、苦情の調査は30日以内に実施されなければならないが、2020年11月21日に受領した重大な苦情が調査されたのは、2022年である。

・貴社の回答は不適切である。CAPAを開いたが、苦情が2年間放置された原因が調査されていない。

有害事象報告に関する規制(21 CFR Part 803)への不適合により、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。違反には以下が含まれるが、それだけに限らない。

21 CFR803.17(a):医療機器報告(MDR)手順書の要求事項への不適合。

・MDR手順書が不適切である。例えば、21 CFR Part 803からの重要な用語である「caused or contributed」「serious injury」が定義されていない。調査の手順が不十分である。報告書の様式の入手方法と入力方法が欠損している。報告書の電子的提出手順が記述されていない。

・貴社の回答では、上記の問題点が対処されていない。なぜなら、この問題は査察終了時に提示したForm FDA 483に含まれていなかったためである。

21 CFR 803.50(a)(2):報告すべき不具合の要求事項への不適合。

・報告義務のある不具合で、報告されていないものがあった。

・貴社の回答が適切かどうか現時点では判断できない。遡及的な対応等、組織的な是正処置が全面的に取られたことが証明できない。

 

 

2022年11月16日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年2月14日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察、企業ウェブサイトの審査

関連医療機器

外科手術用マスク

違反項目

 

査察で収集したラベルおよびウェブサイト上のラベリングに基づくと、対象機器はPMA又はIDEの承認が必要な医療機器であるにもかかわらず、承認取得されていないため、粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

510(k)が提出/認可されていないため、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

有害事象報告に関する要求事項への不適合により、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 803.17:有害事象報告手順の要求事項への不適合。

規制要求事項に適合した手順が存在しない。

ラベルの規制要求事項への不適合の面からも、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

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