FDA警告書

2024年4月 3日更新 FDA警告書情報

このページでは、FDAウェブサイトに最近掲載された医療機器関連のFDA警告書の中から、予防処置その他に有用な情報を紹介しています。FDAが述べているように、警告書とは違反項目を全て列挙したものではなく、警告書を受領した企業は自ら徹底的な調査/監査を実施し、警告書に含まれていない違反項目にも対処する必要があります。

2024年3月21日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月2日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

体外診断用機器

要求されるPMA承認又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・査察中に、規制品質部長は口頭で、510(k)認可された医療機器の販売はしておらず、代わりに別のシステムが用いられていると述べた。査察で収集した証拠資料、並びに企業ウェブサイトの審査に基づくと、その別のシステムは認可された医療機器とは異なる目的で使用される。

・規制品質部長は、その別のシステムは研究目的(RUO)に限定されていると説明した。しかしながら査察で収集した証拠資料、並びに企業ウェブサイトの審査に基づくと、臨床診断として意図されている。

撤去・改修の報告の要求事項(21 CFR Part 806)への違反により、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

深刻な法令違反には以下が含まれるが、それに限定されない:

21 CFR Part806.10:報告提出の要求事項への不適合

・2021年6月1日に、特定のロットにおける偽陰性の発生に関して顧客にアラートを発信した。しかしFDAには報告しなかった。

FDAは、違法品に関連する活動を直ちに停止するよう要請する。速やかに法令違反に対処するように。対処を怠った場合には、FDAは予告無く法的措置を取る可能性がある。法的措置には差押え、差止め、罰金が含まれるが、それだけに限らない。

 

2024年3月15日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月2日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

免疫測定分析装置システム及び試料

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30(g):リスク分析の手順書を適切に確立し維持する要求事項への不適合。

・社内手順ではISO 14971:2019 (EN 14971:2019 + A11:2021) への適合が記述され、ある危害の深刻度を定義している。しかしながら、この分類は不適切である。

・偽陽(陰)性の故障モードに対する深刻度評価は間違っている。

・発生頻度の評価も正しくない。

回答書は不適切である。深刻度評価が更新される予定、或いは更新しない正当性が提示されていない。ある課題に対する是正処置、或いは是正処置を実施しない正当性が示されていない。所見に基づくシステミックな審査と是正処置が提示されていない。

21 CFR 820.100(a):是正と予防の処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・CAPA手順書は、品質データの分析から不適合品その他の品質問題の既存及び潜在的原因を特定できるように確立されていない。

・CAPAへのエスカレーション基準が不明確である。

・苦情からCAPAが開かれる判断プロセスが記載されていない。

・苦情案件をCAPAにエスカレーションさせる手順が不適切である。

・是正処置の有効性評価が不適切である。有効性確認には、設計インプット、リスク分析、検証計画、バリデーション計画、設計レビュー計画の審査は含まれているが、その他(製造手順の更新、教育訓練、設計リスク分析の更新、DMRの更新など)は含まれていない。

・調査では、影響範囲が対処されていない。

回答書の適性は現時点で判断できない。多くの処置が未完了の状態である。更に、設計変更として実施された是正処置の有効性確認の問題が適切に対処されていない。

21 CFR 820.90(a):不適合品管理の要求事項への不適合。

・手順書では、不適合品の評価・調査・隔離・処理が適切に記載されていない。記録管理の要求事項も不適切である。

・不適合品の処理に関する手順が不適切である。

・複数の手順書間に不一致がある。

回答書の適性は現時点で判断できない。多くの処置が未完了の状態である。

21 CFR 820.30(i):設計変更の要求事項への不適合。

・設計変更を実施する前に、バリデーション又は検証が実施されることが確実になっていない。設計インプット文書には現行の設計要求事項がリストされておらず、設計変更による設計要求事項も加えられていない。

回答書の適性は現時点で判断できない。改訂後の手順においても、設計変更実施前のバリデーション又は検証が確実になっていない。多くの処置が未完了の状態である。

 

2023年10月13日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年3月26日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

再処理した単回使用医療機器

要求されるPMA承認又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・列挙した15品目には、要求される市販前申請が提出されていない。

・Letter to Fileによって新しい4モデルが追加されたが、認可されたものではない。

・Letter to Fileによって別の新しい3モデルが追加されたが、認可されたものではない。

・Letter to Fileによって更に合計11モデルが追加されたが、いずれも認可されたものではない。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.90(a):不適合製品管理の要求事項に対する不適合。

・製造工程で用いられる空気圧縮設備の微粒子試験が不合格であったにも関らず、この不適合で影響を受ける製品の評価を行わなかった。CAPAを開いたものの、その調査においても不適合による影響は評価されなかった。

・回答書を審査したが、適切であると思われる。是正処置完了の時間枠を提示するように。是正処置の適性を確認するため、フォローアップ査察が必要である。

21 CFR 820.70(c):環境管理の要求事項に対する不適合。

・微粒子試験の要求事項を定義した社内手順には、合否基準が含まれていない。

・回答書を審査したが、適切であると思われる。是正処置の適性を確認するため、フォローアップ査察が必要である。

  

2024年3月18日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年3月19日)

指摘のきっかけ

FDAによる情報収集

関連医療機器

注射器

要求されるPMA承認又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

表1に列挙した58品目には適切な市販前許可が無い。

・観察した企業活動に基づくと、これらの医療機器は認可範囲を超えた技術的特性を有して販売されている。

 

FDAは貴社に対し、Adulterated又はMisbrandedに当たる企業活動を停止するよう要請する。

 

違反の重大性に鑑み、違反への対処が行われるまで、表1に含まれた全製品の米国への輸入を禁止とする。

 

2024年3月18日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年3月19日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

注射器、注射針

要求されるPMA承認又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

表1に列挙した多数の品目には適切な市販前許可が無い。

・販売促進情報は、ある製品ラインが認可範囲を超えた技術的特性を有していること、及び異なる使用目的を有していることを示している。

施設の登録と機器リスティングが実施されていないため、全ての医療機器は、不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

・2024年度(2023年10月1日~)の施設登録が行われていない。

・登録が要求される施設であるにも関わらず、登録されていない施設がある。

・移転前の住所を示すラベリングを用いて販売が行われているが、これは21 CFR 801.1(e)への不適合である。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30(i):設計変更の要求事項への不適合。

・設計変更が適切に文書化されていない。

完了した是正処置の記録又は証拠が提示されていないため、回答書の適性は判断できない。

21 CFR 820.198(a):苦情処理の要求事項への不適合。

・社内手順が実行されていない。

完了した是正処置の記録又は証拠が提示されていないため、回答書の適性は判断できない。

21 CFR 820.198(e):苦情の調査の記録に関する要求事項への不適合。

・調査記録には、規制で要求された情報が含まれていない。

回答書の適性は判断できない。更新された作業手順書に対する人員トレーニングが含まれていない。

有害事象報告規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 803.17:有害事象報告(MDR)手順書の要求事項への不適合。

・MDR手順書として提示された文書は、規制要求事項を満たしていない。

回答書は不適切である。提出された改訂後のMDR手順書は規制要求事項を満たしていない。例えば:

・重要な用語が定義されていない。

・Form FDA 3500Aの入手方法と入力方法が説明されていない。

・合理的に既知の情報を全て報告することが説明されていない。

21 CFR 803.50(a)(2):報告提出の要求事項への不適合。

・報告義務のある不具合が報告されていない。

回答書は、課題に対処した内容とはなっていない。

 

 

2024年3月18日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年3月19日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

注射器、注射針、手術室用コンビニエンスキット

要求されるPMA承認又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

表1に列挙した58品目には適切な市販前許可が無い。

・510(k)の認可範囲を超えた技術的特性を有する医療機器を米国で販売した。

・査察中に、510(k)認可を受けた医療機器に対する変更を裏付ける記録を入手した。

回答書は不適切である。記述に対する証拠が提示されていない、或いは、計画された変更が不十分なためである。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30(i):設計変更の要求事項に対する不適合。

・変更に関するリスク査定は、特定されたハザードに適切に対処していない。

・バリデーションが適切に実施されていない。

・設計レビューが社内手順に適合していない。

・設計変更記録を査察官に提示できなかった。

回答書の適性は現時点で判断できない。是正処置が進行中であり具体的な情報が提示されていないためである。

21 CFR 820.198(a):苦情処理の要求事項に対する不適合。

・調査が要求される20件の苦情のうち、16件について、調査が実施されなかった。

・FDAへの有害事象報告要否が適切に判断されていない。

・社内手順で要求されたコードが適切に付与されていない。

回答書の適性は現時点で判断できない。是正処置が進行中であり具体的な情報が提示されていないためである。

21 CFR 820.100:是正と予防の処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・苦情などの品質データの分析が不適切であり、CAPAに適切なインプットが行われない。傾向が分析されていない。

・社内手順の要求事項では、一件の品質事象でもリスクに応じてCAPAにエレベーションするが、マネジメントは過去3年間にこのようなケースは無かったと述べた。しかし査察官は、該当する事象を多く観察した。

回答書の適性は現時点で判断できない。是正処置が進行中であり具体的な情報が提示されていないためである。

21 CFR 820.50:購買管理の要求事項への不適合。

・あるサプライヤーについては、販売認可を審査し記録することが欠損している。

回答書の適性は現時点で判断できない。是正処置が進行中であり具体的な情報が提示されていないためである。

 

 

2024年1月26日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年3月12日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

再発性虚血性脳卒中の予防機器

臨床研究に対する査察において、深刻な規制違反が観察された。査察は2023年10月20日に終了したが、2024年1月26日時点で回答書を受領していない。下記は米国施設に対する所見であるが、最大規模のイタリア施設でも同様の問題が観察されている。観察事項には、不適切な試験プロトコル、研究員合意書の欠如、不適切なインフォームドコンセント、不適切な有害事象報告、不適切な機器トラッキング、不適切なモニタリングが含まれるが、それだけに限らない。

これらの問題は、データの信頼性と正確性、被検者の権利と安全の保護に関して、深刻な懸念を呈している。

治験用機器免除(IDE)の規制(21 CFR Part 812)に対する違反。

21 CFR 812.40:適切なモニタリング、並びにIRBのレビューと承認に関する要求事項への不適合。

・研究を適切に実施するために必要な情報を研究員に提供しなかった。

・研究の適切なモニタリングを確実に行わなかった。

・IRBの承認の記録を提示できなかった。

21 CFR 812.43(a)、21 CFR 812.43 (d):資格のある研究員と監視員の選択に関する要求事項への不適合。

・研究員の資格を示す記録を査察官に提示できなかった。

・研究を適切に監視するためのトレーニングと経験を示す記録を提示できなかった。

21 CFR 812.43(c)(4)(i):各研究員による合意書への署名に関する要求事項への不適合。

・合意書には、被検者が関与する機器試験を監督する約束が含まれていない。

21 CFR 812.43(c)(5):財務情報開示の合意書に関する要求事項への不適合。

・査察官に対して、研究員の財務情報を提示できなかった。、

 

2024年1月19日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年3月12日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

整形外科用インプラント及び付属品

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.100(a) :是正と予防の処置(CAPA)の要求事項への不適合。

CAPA手順書では、品質データの分析に対する標準化されたプロセスが適切に説明されていない。

・傾向分析に関する手順書が欠如しており、処置の必要性が判断できない。例えば苦情に含まれた故障モードの傾向が適切に分析されていない。

・HHEにおいて仕様を満たさない包装による健康リスクを計算して改修/撤去の必要性を評価する際、関連する苦情データと故障モードで評価されていないものがあった。

回答書の適性は現時点で判断できない。苦情処理に対するシステミックな是正処置により、苦情の遡及的レビュー、手順書の改訂、人員トレーニングを実施するとのことであるが、是正処置が完了しておらず、処置の具体的な結果が示されていないためである。

21 CFR 820.30(g) :設計バリデーションの要求事項への不適合。

HHE手順書による健康リスク評価が適切に実施されていない。

・苦情の検索と分析の基準は、関連する全ての故障モードが確実に選択されるように決定されているわけではない。

回答書の適性は現時点で判断できない。リスク分析手順に対するシステミックな是正処置により、HHEの遡及的レビュー、リスク分析手順書の改訂、人員トレーニングを実施するとのことであるが、是正処置が完了しておらず、処置の具体的な結果が示されていないためである。

有害事象報告規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 803.17:MDR手順書の要求事項への不適合。

・重要な用語が定義されていない。

・別の国/地域の規制要求事項が混在しており、FDA要求事項を正しく満たすことができない。

・報告要否のタイムリーな判断が説明されていない。

・MDR義務のある事象に対する調査が記述されていない。

・Form FDA 3500Aの入手方法と入力方法が説明されていない。

・合理的に既知の情報を全て報告することが述べられていない。

・MDR事象ファイルで維持する情報が説明されていない。

回答書の適性は現時点で判断できない。MDR手順書を改訂するとのことであるが、現時点では改訂されていないためである。

21 CFR 803.50(a)(2) :有害事象のFDA報告に関する要求事項への不適合。

・報告義務のある不具合が報告されていない。

・ある事象は、2022年9月1日に認識されたが、FDAが報告を受領したのは2023年1月4日である。

回答書の適性は現時点で判断できない。報告の遅延に対するシステミックな是正処置により、遡及的レビュー、報告手順書の改訂、人員トレーニングを実施するとのことであるが、是正処置が完了しておらず、処置の具体的な結果が示されていないためである。

 

2024年1月4日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年3月5日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

輸液システム

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.100(a):是正と予防の処置(CAPA)の要求事項への不適合。

CAPA手順書は以下の点において不適切である:

・手順書では、HRA、HHE、及び根本原因分析を10日以内に完了しなければならないとしているが、この要求事項に適合していない。例えば、2022年7月20日に開かれたCAPA のHRA/HHEは、2023年1月3日からドラフトの状態であり、査察期間中には開かれたままであった。2023年3月22日に開かれたCAPA のHRA/HHEは、2023年7月10日からドラフトの状態であり、査察期間中には開かれたままであった。

・根本原因分析作業手順書は適切に実施されていない。あるCAPAの根本原因調査は不適切であり、適切な記録が提示できなかった。このCAPAに関連する品質課題に対してクラス1のリコールが実施される結果となった。

・あるCAPAについては、要求されたバリデーションが実施されなかった点において、有効性検証が不適切である。

回答書の適性は現時点で判断できない。計画された是正処置によって違反の再発が防止できることを示す証拠が無いためである。

21 CFR 820.30(a):設計管理要求事項への不適合。

・明らかなリスクに対する評価が文書化されていない。

・規定された設計要件が継続的に満たされるかどうか評価されていない。

回答書は不適切である。設計変更の遡及的レビューが述べられておらず、他の設計変更に対する正当性が適切に文書化されたかどうか判断できないためである。

21 CFR 820.30(g):設計バリデーションの要求事項への不適合。

例えば、リスク分析は、更新されていないという点において不適切である。

・あるハザードの存在に気付いたにも関らず、そのハザードがリスク分析に追加されなかった。

・関連する課題から、クラス2リコールを実施する結果となった。

回答書は不適切である。リスク分析が適切に更新されたことを確認するための遡及的レビューが計画されておらず、是正処置が違反を防止する証拠が無いためである。

21 CFR 820.30(i):設計変更の要求事項への不適合。

・ある設計変更については。変更実施前の検証/バリデーションが記録されていない。

回答書は不適切である。是正処置が違反を防止する証拠が無いためである。

有害事象報告規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 803.12(a) 、21 CFR 803.50(a)(2)、21 CFR 803.52:有害事象のFDA報告に関する要求事項への不適合。

・複数の苦情は、FDAへの報告が要求される事象であるが、期日内に報告されなかった。

・回答書の適性は現時点で判断できない。関連するCAPAは進行中であり、是正処置の完了が文書化されていないためである。

21 CFR 803.17:MDR手順書の要求事項への不適合。

・重要な用語が定義されていない。

・別の国/地域の規制要求事項が混在しており、FDAの要求事項を満たすことができない。

・Form FDA 3500Aの入手方法と入力方法が含まれていない。

・30日報告、フォローアップ報告、5日報告が要求される状況が説明されていない。

・MDRの電子的提出が説明されていない。

・合理的に既知の情報を全て報告する旨が述べられていない。

・MDR事象ファイルに維持しなければならない情報が説明されていない。

・手順書では別施設がMDRに責任を持つと記載されているが、そのような責任を持つのは貴施設である。

回答書は課題に適切に対処していない。Form FDA 483に、この問題が含まれていなかったためである。

改修と撤去の報告規制(21 CFR Part 806)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である

21 CFR 806.10(a)、21 CFR 806.10(b):改修と撤去の報告に関する要求事項への不適合。

・2022年4月22日に実施された作業がFDAに報告されたのは、2023年8月23である。FDAは本作業をクラス2リコールと分類している。

回答書は不適切である。期日から大幅に遅れた報告について対処されていない。

 

2023年11月7日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年1月9日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

バイオフィードバック機器、筋肉刺激装置

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30(a):設計管理手順書の要求事項に対する不適合。

・設計管理を行わずに2015年から対象機器を米国で販売している。

・回答書を審査したが不適切である。不適合に対してCAPAを開いて対処しており、FURLSから対象のブランド名を削除し、GUDIDからUDIを削除したと述べているが、2023年10月31日時点でGUDIDへのエントリーは削除されていない。米国で既に販売された機器に対して、貴社がどのように品質システムへの適合を確実にしようとしているのか不明である。

21 CFR 820.198(a):正式に指定された苦情処理ユニットが苦情を受領/審査/評価するための手順に関する要求事項への不適合。

・2019年以降、米国の顧客から180件以上の苦情を受領しているが、MDR報告要否が判断されておらず、調査(Failure Investigation)の必要性も評価されていない。

・2019年以降に受領した米国の顧客からの苦情に対する遡及的な審査が完了していない。従って回答書が適切であるかどうか判断できない。遡及的審査の記録を提出するように。

21 CFR 820.70(a):生産管理の要求事項への不適合。

・自動ピック&プレースを用いたプリント基板アセンブリの製造手順が確立されていない。

・回答書は不適切である。CAPAを開いて対処しているが、米国市場にある全ての機器の仕様への適合を、貴社がどのように確実にしようとしているのか不明である。

21 CFR 820.184:機器履歴記録(DHR)の要求事項への不適合。

・査察では11件のDHRを抽出して審査したが、各生産ユニットに使用された主要IDラベルとラベリング、並びにUDIが含まれておらず、所在も参照されていなかった。

・回答書は不適切である。米国の機器に対する以前のDHRに対して、遡及的な審査と更新が行われることが記述されておらず、要求された情報が含まれることが確実になっていない。

 

2023年8月25日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年1月9日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

検眼鏡

21 CFR Part 803への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 803.17:医療機器報告(MDR)手順書の要求事項に対する不適合。

査察ではMDR手順として提示された複数の手順書を総合的に審査したが、21 CFR 803.17の要求事項は満たされていなかった。

・MDR報告の対象となるかもしれない事象を、タイムリーに且つ効果的に識別/連絡/評価するための社内システムが確立されておらず、21 CFR 803.17(a)(1)への違反である。例えば、21 CFR Part 803の下で報告が必要となる場合の定義が無い。21 CFR 803.3に含まれているbecome aware、caused or contributed、malfunction、MDR reportable event、serious injuryの用語が定義されておらず、803.20(c)(1) に含まれたreasonably suggestsが説明されていないため、苦情に対して21 CFR 803.50(a)下での報告義務を正確に判断できなかったと思われる。手順書には、タイムリーにMDR報告要否判断を行うための記述が無い。

・手順書では報告要否を判断するための標準化された審査プロセスが確立されておらず、21 CFR 803.17(a)(2)への違反である。例えば、MDR報告義務のある各事象に対する調査の記述が無い。また、FDAへの報告要否判断を誰が実施するのか記述されていない。

・手順書では、MDRをタイムリーに発信するための社内システムが確立されておらず、21 CFR 803.17(a)(3)への違反である。例えば、フォーム3500Aの入手と記入の方法が説明されていない。30日報告、フォローアップ報告、或いは5日報告が要求される状況が説明されていない。報告書を電子的に送信することが記述されていない。合理的に既知である情報を全て報告することが記述されていない。フォーム3500Aの具体的なセクション記入方法が記述されていない。

・手順書では、文書化と記録保持の要求事項が対処されておらず、21 CFR 803.17(b)への違反である。例えば、以下が記述されていない:MDR事象ファイルに含める情報、報告義務要否判断に用いられた情報等。

・更に、2023年7月14日の時点で、ESGによる報告提出の手順が確立された証拠が無い。

・回答書は不適切である。改訂された手順書では用語の定義が不十分であり、他の不備への対処も行われていない。

 

2023年11月1日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年12月26日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

滅菌インディケーターシステム

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.198(a)(b):苦情処理に関する要求事項への不適合。

・常に一貫した方法でタイムリーに苦情を受領・審査・評価することを確実にする要求事項が手順書に記述されていない。

・手順書では、苦情申立者への連絡が確立した時点で苦情が終結すると記述されているが、苦情の評価及び苦情申立者への連絡に関する明確なタイムラインが設けられていない。

・手順書では、調査の必要性、及びPart 803の下でのMDR報告要否に対する評価プロセスが記述されていない。

・査察の時点で、過去2年間に96件の米国マーケット苦情を受領していたが、苦情処理の記録を提示することができなかった。

・回答書では、是正処置の証拠が提示されておらず、適正が判断できない。

21 CFR Part 803への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

重大な違反事項には以下が含まれるが、それだけに限らない。

21 CFR 803.17:MDR手順書を確立する要求事項への不適合。

・21 CFR Part 803に適合した手順書が確立されていない。

・回答書は不適切である。MDR手順書のドラフトが提示されなかった。更に、過去に提出されなかったMDR報告の遡及的提出が述べられていない。これらの作業の完了計画も示されていない。

市販前承認(PMA)又は治験用機器免除(IDE)、或いは510(k)認可が取得されていないため、対象製品は粗悪品であり不正表示品である。

・対象機器の取扱説明書(ラベリング)には、510(k) 認可の範囲を逸脱した内容が含まれている。

・ラベリングの変更内容は、使用目的に対する重大な変更を示すものであり、新規の510(k) 申請が要求される。

 

 

2023年12月4日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年12月19日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

透析システムと付属品

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.100(a):是正予防処置(CAPA)の手順に関する要求事項への不適合。

CAPA手順書は以下の点において不適切である:

・ある問題の通知を受けてから約2年間、CAPAに着手しなかった。リコールの着手にも約2年間を要した。

・調査が不適切である。貴社が実施したリスク計算は、不適切なリスク判断結果となった。健康ハザードアセスメントでは、取扱説明書に記載された最低体重が考慮されなかった。

・CAPAの有効性が検証されず、リコールを実施する結果となった。

21 CFR 820.100(b):CAPAの活動と結果を文書化する要求事項への不適合。

・あるCAPA記録では、処置は不要と記載されているが、実際には設計変更、生産停止、リワーク等を含む処置計画が存在していた。サプライヤーからの問題の通知、並びに販売された機器に対する改修が記録されなかった。

21 CFR 820.30(g):設計バリデーションの要求事項への不適合。

・遡及的設計バリデーションは、手順書に準じていない。

・プロトコルが確立されていない。

・試験方法に具体性が欠けている。

・使用された機器が適切に識別されていない。

・プロトコルの更新が不適切である。

・正式なバリデーションの実施に先立ってプロトコルを承認する要求事項を満たさなかった。

21 CFR Part 806への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 806.10(b):改修・撤去の報告に関する要求事項への不適合。

・10実働日報告期限の要求事項を満たさなかった。

・健康リスク低減のために2022年11月25日、医療現場での付属品交換に着手したが、FDA査察時点(2023年6月ー8月)で、FDAに対する正式な通知は無かった。

現場での修理が行われたのは、貴社機器に関するリスクの可能性をFDAが公に発表した後である。

 

 

2023年6月1日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年11月14日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

超音波ジェル、及びプローブカバー

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.75(a):プロセスバリデーションの要求事項への不適合。

下記プロセスのバリデーションが文書化されていない:

・ジェルパウチを含むキットのEO滅菌

・超音波ジェル混合のための製剤計算ソフト

・超音波ジェル製造用の混合タンクの洗浄

貴社回答書は不適切である。例えば:

・指摘事項が具体的に対処されていない。

・改訂された手順書に対する教育訓練が記録されておらず、適切な運用が実証できない。

21 CFR 820.86:受入状況に関する要求事項への不適合。

・次工程が必要な工程内製品が、滅菌された最終製品のリリースのためのエリアに置かれていた。

・製品の滅菌状況が識別されていなかった。

貴社回答書は不適切である。例えば:

・識別が修正された証拠が提出されなかった。

・改訂後の手順に関する人員のトレーニング記録が提出されなかった。

・改訂後の手順の有効性が審査/評価されなかった。

 

 

2023年10月27日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年11月7日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

筋刺激装置

査察で収集した情報、並びに貴社ウェブサイトでの記述を含む入手可能な情報に基づくと、対象機器には市販前承認(PMA)又は治験用機器免除(IDE)の申請が要求されるが、FDAに提出されていない。従って対象機器は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

査察で収集した情報、及び貴社ウェブサイトとFacebookでの記述を含む入手可能な情報に基づくと、取得済みの510(k)認可の範囲を超えたマーケティングが行われているため、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR820.30(g):設計バリデーションの要求事項への不適合。

・2021年に開かれたCAPAで識別された設計変更による設計バリデーションが保留の状態である。

・査察において「修正を約束した」にも関わらず、貴社回答書では証拠を示す文書が提出されなかった。

21 CFR 820.100:是正予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・観察したCAPA記録では、処置の有効性が証明できない。

・貴社のCAPA手順書では、品質マネージャーによる顧客苦情の審査と是正処置報告書の作成が要求事項であるが、手順書に従った証拠が無い。

・査察において「修正を約束した」にも関わらず、貴社回答書では証拠を示す文書が提出されなかった。

21 CFR 820.90(b)(2):リワークの要求事項への不適合。

・貴社の不適合品管理手順書では、リワーク評価が文書化されなければならないが、要求事項に適合した記録が無い。

・査察において「修正を約束した」にも関わらず、貴社回答書では証拠を示す文書が提出されなかった。

21 CFR 820.50(a):購買管理の要求事項への不適合。

・貴社の購買管理手順書では、サプライヤーに対する管理の範囲と種類が定義されていない。

・査察において「修正を約束した」にも関わらず、貴社回答書では証拠を示す文書が提出されなかった。

 

 

2023年10月20日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年10月31日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

神経疾患診断支援機器

取扱説明書等ラベリングでの記述に基づくと、対象機器には市販前承認(PMA)又は治験用機器免除(IDE)の申請が要求されるが、FDAに提出されていない。従って対象機器は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

貴社回答書は次の点において不適切である:対象機器は研究用でありIDEが免除されると主張しているが、証拠が提出されていない。査察で収集した資料並びにウェブサイトでの情報によると、対象機器は研究の範囲を超えて使用されている。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30(g):設計バリデーションの要求事項への不適合。

・査察中に、ソフトウェアの検証及びバリデーションが完了していないことを確認した。

21 CFR 820.75(a):プロセスバリデーションの要求事項への不適合。

・試験装置がバリデーションに合格していない。

21 CFR 820.184(d):機器履歴記録(DHR)の要求事項への不適合。

・出荷された複数のユニットに、DHRが欠損している。

・貴社回答は不適切である:対象物の生産は停止されたと主張しているが、当該変更による機器原簿(DMR)及びラベリングの更新が行われていない。3件中1件のDHRを審査していると主張しているが、サンプリングの論拠が提示されていない。

21 CFR 820.181:DMRの要求事項への不適合。

・対象機器のDMRが存在しない。

・本所見への回答が欠損しており、不適切である。

21 CFR 820.22:品質監査の要求事項への不適合。

・貴社手順書では、品質監査は少なくとも1年に1度実施されるが、2020年、2021年、2022年には実施されなかった。

・貴社回答書は不適切である:コロナによる制限のために品質監査を実施しなかったと述べているが、手順書は改訂されていない。

 

 

2023年9月19日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年10月10日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

心臓機能サポート機器

対象機器には、必要な市販前承認(PMA)、又は治験用機器免除(IDE)の申請が提出されていないため、粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

貴社の回答書では、対象機器のソフトウェア機能は医療機器には当たらないCDS、又はMDDSでありFDA医療機器規制の対象外と述べられているが、貴社ウェブサイトに掲載されたラベリングに基づくと、貴社の主張は誤りである。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.100(a)(3):CAPA、必要な処置の特定に関する要求事項への不適合。

・複数のCAPAで、健康ハザード評価(HHE)が手順に沿って実施されなかった。

21 CFR 820.100(a)(4):CAPA、処置が有効であり完成機器に悪影響を与えないことの確認に関する要求事項への不適合。

21 CFR 820.198(a)(3);苦情処理、有害事象報告の要否の評価に関する要求事項への不適合。例えば:

・ユーザーエラーに起因する事象が評価されていない。

・オフラベルユースに起因する事象が報告期日内に評価されていない。

有害事象報告(MDR)に関する規制(21 CFR Part 803)への不適合により、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 803.50(a)(1)

死亡又は重篤な怪我の原因又は一因となったかもしれない事象に対して、期日内のMDR提出に関する要求事項への不適合。

21 CFR 803.50(a)(2)

機器が不具合を起こし、その不具合が再発した場合には、その機器又は同類の機器が、死亡又は重篤な怪我の原因又は一因となりそうな事象に対して、期日内のMDR提出に関する要求事項への不適合。

改修と撤去の報告に関する規制(21 CFR Part 806)への不適合により、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

21 CFR 806.10(b)

・健康へのリスクを低減させる目的で実施した改修について、FDAへの報告を怠った。

・回答書は組織的不適合に対処していない。例えば、過去2年間のHHEが見直されたにも関わらず、健康へのリスクを低減させる目的で実施した改修と撤去の報告が提出されていない。

 

2023年8月10日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年8月29日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察と企業ウェブサイトのレビュー

関連医療機器

ベッド(各種慢性疾患の治癒の効能を謳ってマーケティングされているため、医療機器の定義を満たす。)

対象機器には、市販前承認(PMA)、又は治験用機器免除(IDE)の申請が提出されていないため、粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 890.5500の下で合法的に販売されているジェネリックな医療機器とは異なる使用目的で流通しているため、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.30(g):設計バリデーションの要求事項への不適合。

・設計バリデーションの手順書が実施されていない。

・設計管理活動が維持されていない。

・機器が定義されたユーザーニーズと使用目的に適合することが確実になっていない。

・回答書は不適切である。設計バリデーション、或いは設計管理手順書の確立又は実施が対処されていない。

・根拠の無い効能をウェブサイトから削除したと記述されているが、回答受領後にレビューしたところ、削除されていないことを確認した。

21 CFR 820.20(e):品質システム手順書の要求事項への不適合。

・各種の手順書が実行されていない。例えば、苦情処理手順書、是正・予防処置手順書、生産工程管理手順書、不適合品管理手順書である。

・回答書は不適切である。各種品質システム手順書の確立又は実施が対処されていない。

21 CFR 820.20(b):組織の要求事項への不適合。例えば

・管理責任者が指名されていない。

・品質システム手順書の実施が保証されない。

・回答書は不適切である。人事部長であった者が品質保証/品質管理部長になったことが述べられているが、品質/規制に関する知識、経験、訓練の証拠が提示されていない。

21 CFR 820.72(a):検査・測定・試験器具の管理に関する要求事項への不適合。

・対象機器、或いは製造に用いられる設備・装置に関して、有効な科学的論拠、技術的な仕様、力学的な説明が存在しない。

・対象機器が効果をもたらすことを文書化していない。

21 CFR 820.50:購買管理の要求事項への不適合。

・購買管理手順書が確立/実施されていない。

・サプライヤーが評価されていない。

・購買製品に対する要求事項が規定されていない。

施設がFDAに登録されておらず、機器リスティングも行われていないため、貴社の全製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

 

 

2023年8月16日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年8月22日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察と企業ウェブサイトのレビュー

関連医療機器

人工声門気道

対象機器には、市販前承認(PMA)、又は治験用機器免除(IDE)の申請が提出されていないため、粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。

対象機器に関して、貴社ウェブサイトでは小児向けの販売促進の文言が用いられており、取得した認可の範囲を逸脱している。以下のいずれかの対処を求める:

・小児向けの販売促進の文言を、ウェブサイトから削除する。

・小児向けに、新たな市販前通知(510(k))申請を提出する。

 

2023年7月17日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2023年8月15日)

指摘のきっかけ

FDAによる査察

関連医療機器

コラーゲンをベースにした医療機器

品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。

21 CFR 820.90(a):不適合品管理の要求事項への不適合。

・2019年6月19日にリリースされたロットは、貴社の検査基準を上回る細菌内毒素試験(BET)数値を示していた。当該ロットの機器履歴記録(DHR)によると、基準を満たさないBET結果に対して、調査又はリスク査定が実施されないまま、このロットは承認されリリースされた。

・貴社回答書は不適切である。CAPAが参照されているがCAPAのコピーは提示されていない。また、再発防止処置が完了していない。不適合品のリリース防止に関して、貴社品質システムには懸念がある。

21 CFR 820.100(a)(1):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。

・2022年10月20日の内部告発により、XX検査プロセス、BET、皮膚厚測定、滅菌済み機器の管理を含む品質課題が指摘され、2022年12月14日に生産停止、並びに出荷停止に着手したが、貴社のCAPA手順書に反して、関連分野のCAPAが開かれなかった。

・BETに関する健康ハザード評価(HHE)には、全ての苦情が含まれておらず、フィールドアクションは推奨しないという結論に至ったが、評価は包括的ではなく、貴社のHHE手順に適合していない。

・貴社の作業は手順書に適合しておらず、出荷停止の範囲の設